税理士試験の試験科目
税理士になるためには、11教科ある試験科目から、5科目、合格する必要があります。ただ、この受験科目が少しややこしいんですよね・・・
まず、11教科ある試験科目を、すべてを列挙してみます。
以下のような受験科目があります。
| 簿記論、財務諸表論、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税 |
このうち、ランダムに5つ合格すればいいというわけではありません。税理士になるためには、必ず合格しないといけない試験科目があります。
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税理士試験の試験科目の詳細
税理士になるためには、以下から3科目以上、合格する必要があります。
| 必須 | 簿記論 財務諸表論 ※)税理士になるためには、両方とも合格する必要があります。 |
| 選択(必須) | 所得税法 法人税法 ※)税理士になるためには、最低、どちらか1つは合格する必要があります。 |
つまり、税理士になるためには、簿記論と財務諸表論の両方、必ず合格して、所得税法と法人税法のどちらかを合格しなければなりません(両方とも合格してもOKです)。
つまり、税理士になるためには、必ず、「簿記論、財務諸表論、所得税法、法人税法の4教科」に合格するか、「簿記論、財務諸表論、所得税法もしくは法人税法の3教科」に合格しないといけません。
では、残りの1〜2教科は、どの試験科目を合格すればいいのでしょうか。
結論から書くと、以下です。
以下の試験科目の中から、1〜2教科合格すればいいのですが、少し、「ややこしい決まり」があります。
| どちらかを選択 | 消費税法 酒税法 |
| どちらかを選択 | 住民税 事業税 |
| ― | 相続税法 国税徴収法 固定資産税 |
上記の表のどの試験科目で合格してもいいのかといえば、そういうわけではありません。
たとえば、消費税法と酒税法。
消費税法と酒税法を受験して、両方合格しても、合格数は「1」しかもらえません。つまり、消費税法と、酒税法は、どちらか選択しないといけないのです。同様に、住民税と事業税のどちらかを選択しないといけません。
つまり、以下の中から、残り1〜2科目を選べばいいのです。
| ・消費税法、もしくは、酒税法 ・住民税、もしくは、事業税 ・相続税法 ・国税徴収法 ・固定資産税 |
税理士試験は、どの科目から受験してもOK!
11科目から、5科目合格すれば、税理士になる資格が得られますが、この5科目合格するのに「順番」はあるのでしょうか?
結論から書くと、「ない」ですが、簿記論は、すべての基礎となるので、簿記論から勉強するといいでしょう。
なお、税理士試験では、1教科でも合格すると、一生、その合格は消えないので、1年に1科目の受験でもOKです。
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